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公共事業を行うときに土地を取得したり、建物等を移転したりする場合があります。この際に国や地方公共団体等は適正な補償を行います。
補償コンサルタントとは、国、地方公共団体等の起業者から委託を受け、所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償や、これらに関連する業務を行う補償業務に関する専門家集団です。
補償コンサルタントの行う業務は、7つの部門に分かれています。
[土地調査部門]
●土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査並びに土地境界確認等の業務
[土地評価部門] ●土地の評価のための同一状況類似地域の区分及び土地に関する補償金算定業務等
●残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務
[物件部門] ●木造建物、一般工作物、立木等に関する調査及び補償金算定業務
●木造及び非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物等に関する調査及び補償金算定業務
[機械工作物部門]
●機械工作物に関する調査及補償金算定業務
[営業補償・特殊補償部門] ●営業補償に関する調査及び補償金算定業務
●漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務
[事業損失部門] ●事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務
※事業損失とは、事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいいます。
[補償関連部門] ●意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査業務
●補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務 ●事業認定申請図書の作成業務
※意向調査とは、事業に対する地域住民の意向に関する調査をいいます。
※生活再建調査とは、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいいます。
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事業認定申請図書の作成とは、起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料(事業認定申請図書(案))の作成及び事業認定庁との事前協議の完了に伴う本申請図書等の作成をいいます。
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